「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について
環境省・厚労省より、全産連を通じまして表題の件の周知依頼がありましたので、情報提供させていただきます。
令和6年11月29日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(改正省令)が公布され、令和7年4月7日から感染症法第6条第6項第9号に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されることとなりました。
このことを受け、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が改定されます。本マニュアルは改正省令施行日である令和7年4月7日付けで改定され、同日コチラ(環境省HP)に掲載されます。
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