委託契約書
委託契約書
産業廃棄物処理業者等に産業廃棄物の処理を委託する場合、事業者は、次の基準を遵守しなければなりません。
また中間処理産業廃棄物(中間処理した後の産業廃棄物)の処理を他の産業廃棄物処理業者等に委託する場合、中間処理業者も、次の基準を遵守しなければなりません。
①二者間契約であること
産業廃棄物の収集運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、産業廃棄物の処分については産業廃棄物処分業者に、それぞれ委託しなければなりません。
なお、産業廃棄物処分業者と直接接触してその能力等を確認することなく、産業廃棄物の収集運搬に関する説明を聞いただけで、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者の双方を契約相手とする「三者契約」は違反になります。
②委託しようとする内容が、産業廃棄物処理業者の許可にある「事業の範囲」に含まれていること
「事業の範囲」とは、次の内容を指します。
収集運搬業 | 積替え・保管を行わない、行うと取り扱う産業廃棄物の種類 |
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処分業 | 処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類 |
したがって、積替え・保管を行わない産業廃棄物収集運搬業者に産業廃棄物の積替え・保管を委託したり、許可を受けていない産業廃棄物の種類の処分を産業廃棄物処分業者に委託することは違反です。
③書面による契約であること
「産業廃棄物処理委託契約書」を作成の上、契約を締結し、委託しなければなりません。
なお、法令で定められた要件を満たす産業廃棄物処理委託契約書について、本会では、次の様式を取り扱っています。
建設廃棄物処理委託契約書 (建設六団体作成5部・本会作成資料付属) |
330円(税込)※窓口販売、または、Webフォームから |
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「産業廃棄物処理委託契約書の手引」は販売元の(公社)全国産業資源循環連合会へ直接お求めください。
④産業廃棄物処理委託契約書には産業廃棄物処理業の許可証等の写しを添付していること
⑤産業廃棄物処理委託契約書には所定事項が含まれていること
「産業廃棄物処理委託契約書」には、収集運搬用と処分用ごとに、次表にある事項が記載されていなければなりません。これらの事項について、一つでも記載されていないものがあれば違反になります。
収集運搬用と処分用に共通する事項 | |
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・委託する産業廃棄物の種類および数量 ・委託契約の有効期限 ・委託者が受託者に支払う料金 ・受託者が産業廃棄物処理業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲 ・委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 ・当該産業廃棄物の性状および荷姿に関する事項 ・通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 ・当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 ・廃パーソナルコンピュータ ・廃ユニット形エアコンディショナー ・廃テレビジョン受信機 ・廃電子レンジ ・廃衣類乾燥機 ・廃電気冷蔵庫 ・廃電気洗濯機 ・委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨 ・その他当該産業廃棄物の取り扱う際に注意すべき事項 ・委託契約の有効期限中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 ・受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 ・委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
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収集運搬のみに関する事項 | 処分用のみに関する事項 |
・運搬の最終目的地の所在地 ・受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地 ・受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所において保管できる産業廃棄物の種類 ・受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に係る積替えのための保管上限 ・受託者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合において当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 |
・処分又は再生の場合の所在地 ・処分又は再生の方法 ・処分又は再生に係る施設の処理能力 ・環境大臣により許可を受けた国外廃棄物であるときは、その旨 ・産業廃棄物の中間処理を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地 ・産業廃棄物の中間処理を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の方法 ・産業廃棄物の中間処理を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分に係る施設の処理能力 |
⑥産業廃棄物処理委託契約書と産業廃棄物処理業の許可証等の写しを保存すること
契約の終了後、産業廃棄物処理委託契約書とこれに添付した産業廃棄物処理業の許可証等の写しを5年間保存しなければなりません。
⑦再委託を承諾した場合、承諾の書面の写しを、承諾した日から5年間保存すること。
⑧特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、上記①~⑦の前に、あらかじめ次の事項を文書で通知すること
・委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿
・その他委託する特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
WDS(廃棄物データシート)
事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、その性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を産業廃棄物処理業者に提供する必要があります。
情報提供が十分に行われない場合には、適切な処理方法の選択や、産業廃棄物処理業者における適正処理や安全性の確保、法令遵守が困難となる可能性があり、さらには水道水質の汚濁等、生活環境保全上の支障を招くおそれもあります。
WDS(廃棄物データシート)は、事業者が産業廃棄物処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作成したもので、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が産業廃棄物処理業者と共有されることが重要であるため、記載にあたっては、事業者と産業廃棄物処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両者で記載内容を確認の上、作成してください。