廃棄物管理士資格:経過措置終了(2027年3月31日)と5年期限満了に伴う再取得のご案内
廃棄物管理士資格の有効期間の満了、または経過措置の終了に伴い、資格の有効期限が近づいている皆様にご案内申し上げます。
廃棄物管理士資格の有効期間は5年間です。
以下の【対象1】【対象2】に該当される皆様には、資格を継続するため、
有効期間内に講習の再受講および考査の合格による
資格再取得を推奨いたします。
【対象1】
2022年(令和4年)4月より前に廃棄物管理士の資格を取得された方
この期間に資格を取得された方を対象とした経過措置は、
2027年3月31日をもって終了いたします。
なお、 再取得後の資格有効期間は「受講日から5年間」 となります。
資格を継続される場合は、有効期間内に講習会を受講し、考査に合格して資格を再取得していただく必要があります。
【対象2】
2022年度(2022年4月~2023年3月)に資格を取得された方
資格の有効期間切れが近づいております。
取得日に応じて順次有効期間が満了となりますので、資格を継続される場合は、有効期間内に講習会を受講し、考査に合格して資格を再取得していただく必要があります。
●講習会申し込みの際のお願い(重要)
・年度末は受講希望者が集中し、満席となる可能性が高くなります。
そのため、資格の有効期間が近づいている方は、
余裕をもって早めの受講をご検討いただけますと幸いです。
・講習会は先着順に受付をし、満席になり次第受付を終了いたします。
何卒ご了承ください。
●お申込みについて
当協会ホームページにてご確認ください。
https://o-sanpai.or.jp/haikibutsu-kanrishi/