産業廃棄物収集運搬基準
産業廃棄物を運搬する場合には、次の基準を遵守しなければなりません。
なお、これは産業廃棄物処理業者が収集運搬するときだけでなく、事業者が自ら運搬するときについても遵守しなければならないものです。
①産業廃棄物の収集又は運搬は、次のように行うこと
産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること
収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
②産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
③運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること
④運搬車等を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次のことを行うこと
運搬車等の両側面に、以下の表示を行うこと
運搬車等に、次の書類を携行すること
排出事業者が自分で運搬する場合
次の事項を記載した書類
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
※5年間の保存義務があります。 - 許可証の写し
電子マニフェストを利用して、産業廃棄物処理業者が、委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合
- 許可証の写し
- 電子マニフェスト使用証
- 次の事項を記載した書類
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- その運搬を委託した者の氏名又は名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、 連絡先
- 運搬先の事業場の名称、 連絡先
ただし、これらの事項が携帯電話などによって常に確認できる状態であれば、不要です。
なお、法令で定められた要件を満たす車両表示板は、本会からでも購入できます。
⑤石綿含有産業廃棄物および水銀使用製品産業廃棄物については、破砕しない方法で、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集又は運搬すること
⑥産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、産業廃棄物保管基準等を遵守すること
なお、保管上限は、1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量です(一部例外があります)。
⑦産業廃棄物の保管は、次の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと
あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと
搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
特別管理産業廃棄物を運搬する場合には、以上に加え、次の基準も遵守しなければなりません。
⑧特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること
⑨特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集又は運搬すること(一部例外があります)
⑩運搬用パイプラインは、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと
⑪収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類、取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携行する、又は特別管理産業廃棄物を収納した容器に当該事項を表示しなければならないこと
⑫特別管理産業廃棄物の種類に応じた措置を講ずること