産業廃棄物処理施設
次表の施設を使用して産業廃棄物の処分を行う場合は、その施設を設置しようとする区域を管轄する都道府県知事等から許可を受けなければなりません。
種類 | 処理する産業廃棄物 | 具体例 |
---|---|---|
脱水施設 | 汚泥 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
乾燥施設 | 汚泥 | 処理能力が10m3/日を超えるもの (天日乾燥施設は100m3/日) |
焼却施設※ | 汚泥(PCB汚染物、PCB処理物を除く) | 次のいずれかに該当するもの イ. 処理能力が5 m3/日を超えるもの ロ. 処理能力が200kg/h以上のもの ハ. 火格子面積が2m2以上のもの |
廃油(廃PCB等を除く) | 次のいずれかに該当するもの イ. 処理能力が1 m3/日を超えるもの ロ. 処理能力が200kg/h以上のもの ハ. 火格子面積が2m2以上のもの |
|
廃プラスチック類 (PCB汚染物、PCB処理物を除く) |
次のいずれかに該当するもの イ. 処理能力が100kg/hを超えるもの ロ. 火格子面積が2m2以上のもの |
|
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物 | すべて | |
その他 | 次のいずれかに該当するもの イ. 処理能力が200kg/h以上のもの ロ. 火格子面積が2m2以上のもの |
|
油水分離施設 | 廃油 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
中和施設 | 廃酸、廃アルカリ | 処理能力が50m3/日を超えるもの |
破砕施設 | 廃プラスチック類 | 処理能力が5t/日を超えるもの |
木くず、がれき類 | 処理能力が5t/日を超えるもの | |
コンクリート 固形化施設 |
有害金属・PCB・ダイオキシン類等を含む汚泥 | すべて |
ばい焼施設 | 水銀・その化合物を含む汚泥 | すべて |
硫化施設※ | 廃⽔銀等 | すべて |
分解施設 (廃PCB等とPCB処理物のみ※) |
汚泥・廃酸・廃アルカリに含まれるシアン化合物 | すべて |
廃PCB等 (PCB汚染物に含まれるPCBを含む) PCB処理物 |
すべて | |
溶融施設※ | 廃⽯綿等、石綿含有産業廃棄物 | すべて |
洗浄施設※ 分解施設※ |
PCB汚染物、PCB処理物 | すべて |
遮断型最終処分場※ | 有害な産業廃棄物 有害な特別管理産業廃棄物 |
すべて |
安定型最終処分場※ | 安定型産業廃棄物 | すべて |
管理型最終処分場※ | 産業廃棄物処理基準等に適合する安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物 | すべて |
注1)廃油の焼却施設および油⽔分離施設は、海洋汚染防⽌法に規定される廃油処理施設を除きます。
注2)※を付した施設は、許可申請書等の縦覧などが必要な施設です。
産業廃棄物処理施設(上表のもの)の設置者には、次の責務があります。
産業廃棄物処理責任者を設置すること(特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物を排出する事業者のみ)
産業廃棄物処理施設技術管理者を設置すること
法令で定められた維持管理の基準を遵守すること
維持管理の状況等を、インターネットを利用する方法等により公表すること(上表※の施設設置者のみ)
都道府県知事等による定期検査を受けること(上表※の施設設置者のみ)
維持管理積立金を積み立てること(安定型最終処分場および管理型最終処分場の設置者のみ)
帳簿を備え付けること
施設において破損その他の事故が発生し、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出ること(産業廃棄物処理施設の設置者以外にも該当者あり)