廃棄物の区分

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた20種類と輸入された廃棄物(航行廃棄物と携帯廃棄物を除く)をいい、具体的には、次表のもの等ががあります。

あらゆる事業活動に伴うもの

種類 具体例
(1)燃え殻 石炭がら、灰かす、炉清掃掃排出物、その他焼却残灰
(2)汚泥 活性汚泥法により処理後の汚泥、パルプ液から生ずる汚泥、その他動植物性原料を使用する各種製造業の排水処理後に生ずる汚泥、ビルピット汚泥(以上、有機性汚泥)、珪藻土かす、炭酸カルシウムかす、浄水場の沈殿池から生ずる汚泥(以上、無機性汚泥)などすべての有機性・無機性の汚泥の廃棄物
(3)廃油 廃潤滑油、廃絶縁油、廃洗浄用油、廃切削油、廃溶剤などすべての鉱物性・動植物性油脂
(4)廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、アミノ酸製造に伴う発行溶液などすべての酸性廃液
(5)廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)などすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず 天然ゴムくず
(8)金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず
(9)ガラスくず
コンクリートくず
及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、コンクリートくず(がれき類に含まれるものを除く)、陶磁器くず、廃石膏ボードなど
(10)鉱さい 高炉・平炉等の残滓、キューポラのノロ、ボタ、鋳物廃砂など
(11)がれき類 工作物の新築・改築・除去に伴うコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物
(12)ばいじん ばい煙発生施設・ダイオキシン類発生施設・産業廃棄物焼却施設で発生し、集じん設備で捕捉されたダスト類

特定の事業活動に伴うもの

種類 具体例
(13)紙くず 建設業(工作物の新築・改築・除去)・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業に伴う壁紙、障子、紙、板紙などの紙くず
(14)木くず 建設業(工作物の新築・改築・除去)・木材製造業・木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業・物品賃貸業に伴うおがくず、バーク類などの木くず
貨物の流通のために使用した廃パレット
(15)繊維くず 建設業(工作物の新築・改築・除去)・繊維工業に伴う畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
(16)動植物性残さ 食品製造業・医薬品製造業・香料製造業に伴うあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状不要物
(17)動植物系固形不要物 と畜場での獣畜の処分・食鳥処理場での食鳥の処理に伴う肉骨粉、骨等の残さなどの固形状不要物
(18)動物のふん尿 畜産農業に伴う牛・馬・豚・羊・鶏等のふん尿
(19)動物の死体 畜産農業に伴う牛・馬・豚・羊・鶏等の死体

その他

(20)上記(1)~(19)を処分するために処理したもので(1)~(19)に該当しないもの

一方、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」をいいます。したがって、家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(家庭廃棄物)だけでなく、事業活動に伴って生じた廃棄物でありながら産業廃棄物(上表のもの)に当たらない廃棄物も、一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。

なお「事業活動」とは、反復継続して行われ、単に営利を目的とする企業活動にとどまらず、公共的事業(例えば、行政サービス等)を含むものをいいます。



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