措置内容等報告
マニフェストの交付後、次のようなことが起こった場合、マニフェストを交付した事業者や中間処理業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況を速やかに把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
- ①所定期限までにB2票、D票、E票等が送付されてこないとき
所定期限は、次表のとおりです。
B2票 D票 |
産業廃棄物 | 90日 |
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特別管理産業廃棄物 | 60日 | |
E票 | 産業廃棄物 | 180日 |
特別管理産業廃棄物 |
- ②所定事項が記載されていないB2票、D票、E票等が送付されてきたとき
- ③虚偽の記載があるB2票、D票、E票等が送付されてきたとき
- ④産業廃棄物を適正に処理することが困難となり、又は困難となるおそれがある旨の通知(処理困難通知)を受け、その分のB2票、D票、E票等が送付されてきていないとき
また、講じた措置の内容を、法令に定められた様式にしたがって報告書を作成した上で、次の日から30日以内に、都道府県知事等に提出しなければなりません。
上記①の場合 | 所定期限(上表)が経過した日 |
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上記②の場合 | 所定事項が記載されていないB2票、D票、E票等が送付されてきた日 |
上記③の場合 | 虚偽の記載があるB2票、D票、E票等が送付されてきた日 |
上記④の場合 | 処理困難通知を受けた日 |