廃棄物の運搬に係る貨物自動車運送事業法の適用関係について
令和8年3月16日、環境省・国交省から標題に関する事務連絡が発出されましたので、情報共有させていただきます。
本事務連絡に記載のとおり、改正法においては、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定ですが、これは貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません。
詳細につきましては、コチラをご確認ください。
本会事務連絡として今回の内容の要約文書を筆頭に、環境省事務連絡文書、国土交通省事務連絡文書で構成されております。