事業者による
産業廃棄物保管基準
自己処理の場合であれ、委託処理の場合であれ、産業廃棄物が処理されるまでの間、事業者はそれを適正に保管しておかなければなりません。具体的には、次の基準を遵守することが求められます。
保管する場所の要件
- ①周囲に囲いが設置されていること
- ②所定の掲示板が設置されていること
60㎝×60㎝以上であること
次の事項を表示していること
- 廃棄物の保管場所である旨
- 保管する廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨)
- 保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当部署名、電話番号)
- 最大積上げ高さ(屋外において容器を用いずに保管する場合)
- 保管上限(産業廃棄物が発生した場所以外の場所で保管する場合)
生活環境保全上の措置
- ①汚水が生ずるおそれがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材料で覆うこと
- ②屋外において容器を用いずに保管する場合は、最大積上げ高さを越えないこと
その他
- ①保管場所に、ねずみが生息し、および蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしなければなりません。
- ②石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、他の産業廃棄物と混合しないよう区分して行うとともに、覆い・こん包等、飛散防止のための措置を講じなければなりません。
- ③特別管理産業廃棄物の保管を行う場合は、以上に加え、他のものが混入するおそれがないように必要な措置や種類に応じた措置を講じなければなりません。