電子マニフェスト

電子マニフェストとは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが環境大臣より情報処理センターの指定を受け、その運営、管理を行っているシステムです。インターネットを用いたIT化のメリットである「情報共有化」と「情報伝達の効率化」の効果により、排出事業者・処理業者の事務処理の効率化を図ることができます。

情報処理センターから都道府県・政令市への報告

平成20年度から電子マニフェスト利用分は情報処理センターから毎年電子マニフェストの登録・報告状況を事業所の所在地を管轄する都道府県・政令市に報告します。(廃棄物処理法 第12条の5 第8項に関する報告)

電子マニフェスト使用の義務化

令和2年度から、前々年度に50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を排出した事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する排出事業者に対し、電子マニフェストの使用が義務化されました。

電子マニフェスト制度のしくみ

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りします。

電子マニフェストシステムへの加入の単位

排出事業場又は排出事業場を管轄する本社・支店・営業所等の単位で加入できます。
加入は、委託契約を締結している事業者ごとに行う必要はありません。
1つの加入者番号で複数の事業者と利用できます。

電子マニフェストのアクセス方法

Web方式とEDI方式が利用可能です。

Web方式

  • 利用時間:午前4時〜翌日午前0時
  • 複数のパソコンからアクセス可能
  • 簡単な操作で登録・報告が可能

タブレット、スマートフォンでの利用が可能

タブレット、スマートフォン専用ページを利用し、データ登録・紹介等が可能です。

タブレット、スマートフォンでの利用が可能

  • 特別なソフトのインストールが不要になり、JWNETサーバに入力した基本情報を共有して利用できます。
  • サブ番号を付加することにより、1加入者で最大100件まで同時にログインできます。

EDI方式

  • 利用時間:午前4時〜翌日午前0時
  • 加入者が利用しやすいシステムの構築が可能
  • ASP事業者の提供するシステムを利用可能(ASP事業者と別途契約する必要があります)

※EDI方式をご利用の場合は、「EDI接続仕様書」に基づいたシステムの準備が必要。
詳細は、JWNETホームページの「EDI方式のご案内」をご覧ください。

EDIとは

異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介して標準的な規約を用いて、コンピュータ間で交換すること。

電子マニフェストシステムの操作ムービーガイド

操作マニュアル・操作ビデオ

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのサイトに移動します。


メニュー