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マニフェストについて

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マニフェスト制度

この制度は、事業者が処理を委託した産業廃棄物について、契約のとおり、産業廃棄物処理業者等によって適正に処理されていることを適宜確認することにより、排出事業者責任を担保するものです。

したがって、委託する産業廃棄物を産業廃棄物処理業者等に引き渡す場合、事業者は必ずマニフェストを交付しなければなりません(一部例外があります)。

マニフェストの交付にあたっては、次の点を遵守しなければなりません。

・産業廃棄物を引き渡すのと同時に交付すること(事前交付や事後交付は違反です)
・産業廃棄物の種類ごとに交付すること(一部例外があります)
・産業廃棄物の運搬先ごとに交付すること
・中間処理産業廃棄物(中間処理した後の産業廃棄物)の引渡しにあたっては、中間処理業者が交付すること[注]

また、マニフェストは、法令により記載事項や様式が定められており、これによるものでなければ、マニフェストを交付したことと見なされません。なお、次のマニフェストは法令による要件を満たしていることから安心して利用していただけます。


[注] 中間処理業者が交付するマニフェスト
一般に、事業者が交付するマニフェストを「1次マニフェスト」といい、中間処理業者が交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。

種類・価格表

公益社団法人全国産業資源循環連合会発行

直行用 (7枚複写) / 区間委託:無

単票(手書き用)1箱100枚入り:¥3,000※
連続票(コンピュータ用)1ケース500枚入り:¥15,000※

積替用 (8枚複写) / 区間委託:有

単票(手書き用)1箱100枚入り:¥3,000※
連続票(コンピュータ用)1ケース500枚入り:¥15,000※

建設六団体副産物対策協議会発行

直行・積替兼用 (7枚複写) / 区間委託:有・無

単票(手書き用)1箱100枚入り:¥3,000※
連続票(コンピュータ用)1ケース500枚入り:¥15,000※


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A票~E票の説明

A票 :排出事業者の保存用
B1票:運搬業者の控え
B2票:運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票:処分業者の保存用
C2票:処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認 (運搬業者の保存用)
D票 :処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票 :処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

運用フロー図

1次マニフェストの流れ

①廃棄物引き渡し時

排出事業者は、7枚複写の伝票(A,B,C1,D,E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡す。
収集運搬業者は廃棄物を受領した際、A,B1,B2,C1,D,E票の運搬担当者欄にサイン又は押し印し、A票を排出業者に返す。
※収集運搬を再委託した場合、上記の「収集運搬業者」は「さい委託収集運搬業者」とする。
委託収集運搬業者の名称等の必要な事項を訂正する。

②運搬終了時

収集運搬業者は、廃棄物の運搬を修了した際、B1,B2,C1,C2,D,E票の運搬修了年月日欄に運搬終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。
中間処理業者は B1,B2,C1,C2,D,E票の処分担当者欄にサイン又は押印し、B1,B2票を収集運搬業者に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿記載する。

③運搬終了報告

収集運搬業者は、B1票を自らのひかえとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。

④処分終了後

中間処理業者は、廃棄物の処分を終了した際、C1,C2,D,E票の処分終了年月日欄に処分終了日を記入し、C1票を自らの控として保管するとともに処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者にD票を排出業者にそれぞれ送付する。

2次マニフェストの流れ

⑤廃棄物引き渡し時

中間処理業者が処分委託者(排出事業者の立場)として、 マニフェストを交付する(運用までは先の①に同じ。ただし中間処理産業廃棄物欄には処分委託者の氏名または名称及び管理票交付番号を記入する。)
※廃棄物を引き渡すまでに交付したマニフェスト(2次マニフェスト)ごと交付年月日、交付番号、及び2次マニフェストごとの1次マニフェストの交付者氏名又は名称・交付年月日・交付番号を帳簿に記載する。

⑥運搬終了時

収集運搬業者は、廃棄物の運搬を終了した際、B1,B2,C1,C2,D,E票の運搬終了年月日欄に運搬終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。
最終処分業者はB1,B2,C1,C2,D,E票に処分担当者欄にサイン又は押印し、B1,B2票を収集運搬業者に返す。
※交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

⑦運搬終了報告

収集運搬業者は、B1票を自ら控えとして保管するとともに、運搬終了後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。

⑧最終処分終了後

最終処分業者は、最終処分終了後C1,C2,D,E票に処分終了日欄と最終処分終了欄に処分終了年月日及び最終処分を行った場所欄に必要事項を記入し、C1票を自らの控えとして保管することともに最終処分終了後10日以内に、C2 票を収集運搬業者に、D票とE票を中間処理業者にそれぞれ送付する。
※交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日、交付番号を交付されてから10日以内に帳簿に記載する。

⑨最終処分終了確認

中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(E票)を受けたときは、最終処分が適正に終了したことを確認のうえ、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地 / 名称、最終処分の終了日を記入する。また、2次マニフェストのE票受領から10日以内に、1次マニフェストのE票を排出事業者に送付する。
☆最終処分の委託の際交付したマニフェスト(2次マニフェスト)のE票の送付を受けたとき

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