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産業廃棄物埋立処分基準

産業廃棄物を埋立処分する場合には、次の基準を遵守しなければなりません。

なお、これは産業廃棄物処理業者が埋立処分するときだけでなく、事業者が自ら埋立処分するときについても遵守しなければならないものです。

①産業廃棄物の埋立処分は、次のように行うこと

産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること
埋立処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

②産業廃棄物の埋立処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

③埋立地には、ねずみが生息し、および蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

④埋立処分を終了する場合には、生活環境の保全上支障が生じないように埋立地の表面を土砂で覆うこと

⑤埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(遮断型産業廃棄物の埋立地にあっては、遮断型産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと

⑥安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行ってはならないこと

⑦安定型最終処分場において産業廃棄物の埋立処分を行う場合は、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講ずること

⑧有害物質を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、遮断型最終処分場又は管理型最終処分場での埋立処分等の基準に適合させること

⑨産業廃棄物の種類等に応じ、次の基準も遵守すること


種類 埋立処分の基準
燃え殻
ばいじん
あらかじめ大気中に飛散しないように固形化・こん包する等の措置を講ずること
汚泥 あらかじめ、焼却施設を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解し、又は含水率85%以下にすること(水面埋立処分を除く)
腐敗物
・有機性汚泥
・動植物性残さ
・動物系固形不要物
・動物のふん尿
・動物の死体
次のいずれかの方法により処理すること
①熱しゃく減量15%以下に焼却すること
②コンクリート固型化を行うこと
③埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね3m(産業廃棄物のうちおおむね40%以上が腐敗物であるときは、おおむね50cm)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね 50cm覆うこと(埋立地の面積が1万m2以下又は埋立容量が5万m3以下の埋立処分の場合を除く)
廃油 あらかじめ、焼却設備を用いて焼却又は熱分解設備を用いて熱分解すること
廃酸 廃アルカリ 液体状のままでは埋立て禁止
廃プラスチック類 あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること
①中空の状態ではないように、かつ最大径15cm以下に破砕、切断又は溶融設備を用いて溶融加工すること
②焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解すること
ゴムくず あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること
①最大径おおむね15cm以下に破砕又は切断すること
②焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解すること
石綿含有産業廃棄物 ①最終処分場のうち一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと
②埋立地の外に飛散し、および流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること
廃石綿等 ①あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重こん包すること
②最終処分場のうち一定の場所において、かつ、分散しないように行うこと
③埋立地の外に飛散し、および流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること
感染性産業廃棄物 あらかじめ、感染性がないようにすること
廃PCB等 あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること
PCB汚染物 PCB処理物 あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること
①PCBを除去すること
②焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること
③上記①②によることが困難であると認められる場合は、環境大臣が別に定める方法で処理すること
廃水銀等 ①あらかじめ、環境大臣が定める方法により硫化・固型化すること
②硫化・固型化された廃水銀等処理物は水面埋立処分を行ってはならないこと
③管理型最終処分場で基準適合廃水銀等処理物の埋立処分を行う場合は、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること

⑩安定型産業廃棄物[注1]は、以下の安定型最終処分場で埋立処分すること

⑪管理型産業廃棄物[注2]は、以下の管理型最終処分場で埋立処分すること

⑫遮断型産業廃棄物[注3]は、以下の遮断型最終処分場で埋立処分すること


[注1]安定型産業廃棄物
廃プラスチック類(シュレッダーダスト、鉛含有廃プリント配線板、有害物質や有機物質が混入・付着している廃容器包装および水銀使用製品産業廃棄物を除く)、ゴムくず、金属くず(シュレッダーダスト、鉛含有廃プリント配線板、不要な鉛蓄電池の電極、鉛製の不要な管又は板、有害物質や有機物質が混入・付着している廃容器包装および水銀使用製品産業廃棄物を除く)、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(シュレッダーダスト、廃ブラウン管の側面部、廃石膏ボード、有害物質や有機物質が混入・付着している廃容器包装および水銀使用製品産業廃棄物を除く)、がれき類、環境大臣が指定する産業廃棄物

[注2]管理型産業廃棄物
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、廃石膏ボード、廃石綿等、燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃水銀等処理物等(燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃水銀等処理物等については判定基準以下のもの)

[注3]遮断型産業廃棄物
燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃水銀等処理物等(判定基準を超えるもの)