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優良産廃処理業者認定制度

この制度は、産業廃棄物処理業を行うにあたり優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事等が認定するというものです。認定を受けた優良産業廃棄物処理業者には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が与えられます。

その目的は、事業者が優良産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することによって、産業廃棄物の処理の適正化を図ることにあります。

なお、認定を受けるためには、次表の優良基準を全て満たす必要があります。


①遵法性 産業廃棄物処理業の許可更新時過去5年間(すでに優良認定を受けている場合は7年間)廃棄物処理法に基づく特定不利益処分(改善命令、措置命令、事業停⽌命令等)を受けていないこと
②事業の透明性 会社情報、事業計画、許可証の写し、処理施設の状況、産業廃棄物処理状況、財務諸表などをインターネット上で⼀定期間公開し、所定の頻度で更新していること
③環境配慮の取組み ISO14001、エコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度等による認証を受けていること(相互認証については、都道府県知事等に確認すること)
④電子マニフェスト

情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること

⑤財務体質の健全性 直前3年間のすべての年の⾃⼰資本⽐率が0以上であること 直前3年間のいずれか1年の⾃⼰資本⽐率が10%以上であること、⼜は前年の営業利益⾦額等が0を超えること
直前3年間の経常利益⾦額等の平均額が0を超えること
税や社会保険料等を滞納していないこと等