禁止事項

マニフェストの運用について、産業廃棄物処理業者が次のとおり行うことは禁止されています。

  1. 事業者から産業廃棄物の処理を受託していないにもかかわらず、虚偽のマニフェストを交付すること
  2. 事業者からマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物を引き取ること
  3. 産業廃棄物の運搬や処分が終了していないにもかかわらず、B2票やD票を事業者に送付すること
  4. 2次マニフェストのE票が送付されてきていないにもかかわらず、1次マニフェストのE票を事業者に送付すること

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