ホーム > 行政資料ライブラリー > 産業廃棄物中間処理基準

産業廃棄物中間処理基準

産業廃棄物を中間処理する場合には、次の基準を遵守しなければなりません。

中間処理とは、埋立処分等の最終処分を行う前に、生活環境の保全上支障が生じないように、また埋立処分基準に適合させるために破砕、脱水、中和、焼却等を通じて、産業廃棄物の減量・減容化、安定化、無害化等を行うことをいいます。

なお、これは産業廃棄物処理業者が中間処理するときだけでなく、事業者が自ら中間処理するときについても遵守しなければならないものです。

①産業廃棄物の中間処理は、次のように行うこと

産業廃棄物が飛散し、および流出しないようにすること
中間処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

②産業廃棄物の中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

③産業廃棄物を焼却する場合には、施行規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること

④産業廃棄物の熱分解を行う場合には、施行規則で定める構造を有する熱分解設備を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと

⑤産業廃棄物の保管を行う場合には、産業廃棄物保管基準等を遵守すること

⑥特定家庭用機器産業廃棄物[注]の中間処理を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと

⑦石綿含有産業廃棄物の中間処理を行う場合には、原則として破砕を禁止し、石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと

ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であって環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りではありません。

⑧水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の中間処理は、次のように行うこと

水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること
水銀又はその化合物の割合が相当以上であるとして施行規則で定める水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の中間処理を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること

特別管理産業廃棄物を中間処理する場合には、以上に加え、特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすることのほか、特別管理産業廃棄物の種類に応じ、環境大臣が定める方法により行わなければなりません。


[注]特定家庭用機器産業廃棄物
家電リサイクル法の対象となる産業廃棄物(事業場で使用されていたテレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫が廃棄物となったもの)