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産業廃棄物中間処理基準

産業廃棄物を中間処理する場合には、次の基準を遵守しなければなりません。

中間処理とは、埋立処分等の最終処分を行う前に、生活環境の保全上支障が生じないように、また埋立処分基準に適合させるために破砕、脱水、中和、焼却等を通じて、産業廃棄物の減量・減容化、安定化、無害化等を行うことをいいます。

なお、これは産業廃棄物処理業者が中間処理するときだけでなく、事業者が自ら中間処理するときについても遵守しなければならないものです。

① 産業廃棄物の中間処理は、次のように行うこと
  • 産業廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること
  • 中間処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障を生じないように必要な措置を講ずること
② 産業廃棄物の中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障が
  生じないように必要な措置を講ずること
③ 産業廃棄物を焼却する場合には、施行規則で定める構造を有する焼却設備を
  用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること
④ 産業廃棄物の熱分解を行う場合には、施行規則で定める構造を有する熱分解
  設備を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと
⑤ 産業廃棄物の保管を行う場合には、産業廃棄物保管基準等を遵守すること

なお、保管上限は、中間処理施設の1日当たりの処理能力に14を乗じた数量です。
(一部例外があります)
⑥ 特定家庭用機器産業廃棄物[注]の中間処理を行う場合には、環境大臣が定める
  方法により行うこと
⑦ 石綿含有産業廃棄物の中間処理を行う場合には、石綿含有産業廃棄物による人の
  健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が
  定める方法により行うこと

ただし、収集又は運搬のため必要な破砕又は切断であって環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りではありません。

特別管理産業廃棄物を中間処理する場合には、以上に加え、特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすることのほか、特別管理産業廃棄物の種類に応じ、環境大臣が定める方法により行わなければなりません。

[注]  特定家庭用機器産業廃棄物家電リサイクル法の対象となる産業廃棄物(事業場で使用されていたテレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)