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マニフェスト制度
この制度は、事業者が処理を委託した産業廃棄物について、契約のとおり、産業廃棄物処理業者等によって適正に処理されていることを適宜確認することにより、排出事業者責任を担保するものです。
したがって、委託する産業廃棄物を産業廃棄物処理業者等に引き渡す場合、事業者は必ずマニフェストを交付しなければなりません(一部例外があります)。
マニフェストの交付にあたっては、次の点を遵守しなければなりません。
- 産業廃棄物を引き渡すのと同時に交付すること(事前交付や事後交付は違反です)
- 産業廃棄物の種類ごとに交付すること(一部例外があります)
- 産業廃棄物の運搬先ごとに交付すること
- 中間処理産業廃棄物(中間処理した後の産業廃棄物)の引渡しにあたっては、
中間処理業者が交付すること [注]
また、マニフェストは、法令により記載事項や様式が定められており、これによるものでなければ、マニフェストを交付したことと見なされません。なお、次のマニフェストは法令による要件を満たしていることから安心して利用していただけます。
種類・価格表
公益社団法人全国産業資源循環連合会発行 | 建設六団体副産物 対策協議会発行 |
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①直行用(7枚複写) 区間委託 無 |
②積替用(8枚複写) 区間委託 有 |
③直行・積替兼用(7枚複写) 区間委託 有・無 |
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価格(税込み) | 価格(税込み) | 価格(税込み) | |||
単票(手書き用) 1箱 100枚入り |
¥3,000※ | 単票(手書き用) 1箱 100枚入り |
¥3,000※ | 単票(手書き用) 1箱 100枚入り |
¥2,500 |
連続票 (コンピュータ用) 1ケース 500枚入り |
¥15,000※ | 連続票 (コンピュータ用) 1ケース 500枚入り |
¥15,000※ | 連続票 (コンピュータ用) 1ケース 500枚入り |
¥12,500 |
※令和4年8月1日(月)より連合会マニフェストの価格を改定いたします。
詳細については、コチラをご確認ください。
A票~E票の説明

運用フロー図
[注] 中間処理業者が交付するマニフェスト
一般に、事業者が交付するマニフェストを「1次マニフェスト」といい、中間処理業者が交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。
一般に、事業者が交付するマニフェストを「1次マニフェスト」といい、中間処理業者が交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。