トップページ ≫ 産業廃棄物の処理について ≫ 産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

事業者から委託を受けて、産業廃棄物の処理を業として行うためには、業を行おうとする区域(収集運搬業については積む区域と卸す区域[注1])を管轄する都道府県知事等[注2]から産業廃棄物処理業の許可を受けていなければなりません。 

産業廃棄物処理業には、次の4種類があります。
産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の収集又は運搬を
行うための業
産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行うための業
特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行うための業
特別管理産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行うための業

これらは互いに独立しており、それぞれ「事業の範囲」を限定して許可されます。
なお「事業の範囲」とは、次の内容を指します。

収集運搬業 積替保管を行わない、行うと取り扱う産業廃棄物の種類
処分業 処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類


産業廃棄物処理業者には、次の責務があります。

  • 産業廃棄物処理基準を遵守すること
  • 法令に定められた事由により、産業廃棄物を適正に処理することが困難となったとき、又は困難となるおそれがあるときは、10日以内に所定事項を書面で通知し、その写しを5年間保存ずること
  • 産業廃棄物処理業者等以外の者は、産業廃棄物の処理を受託してはならないこと
  • 原則として、産業廃棄物の処理を再委託してはならないこと
  • 自己の名義を他人に貸して、産業廃棄物の処理を業として行わせてはならないこと
  • マニフェスト制度を遵守すること
  • 帳簿を備え付けること
[注1] 
平成23年4月1日から、積替保管を行わず、同一都道府県内の一つの政令市の区域を越えて収集運搬業を行う場合は、都道府県知事の許可だけでよいこととなりました。

[注2] 
都道府県知事のほか、政令指定都市の長、中核市の長、呉市・大牟田市・佐世保市の長をいいます。